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賃貸住宅をめぐるトラブルの中でも、非常に多いのがこの敷金返還をめぐる
トラブルです。入居に際して賃貸人(大家)が受け取る敷金は入居者からの
「預り金」であり、退去時には入居者に返還される金銭であるというのが原則
です。しかし、実際には、壁や床・天井等の汚れを理由に敷金が返還されて
いないことが多いというのが実情です。
建物はたとえ人の住まない状態であっても自然に汚損し、劣化していきます。
また、人間が普通に生活していれば、部屋がある程度は汚れるのは当然です。
従って、家賃という対価を得て部屋を貸しているのですから、普通に生活を
していて当然にできる範囲内の汚れ等でしたら、敷金から差引く事はできな
いということになります。当然にできる汚れとは冷蔵庫などの大型電気製品
による接面壁の黒ずみ・日焼けによる床や畳の変色・家具による床やカーペ
ットのヘコミなどです。これには、タバコのヤニによる黄ばみも含まれます。
退去時には、特に部屋の汚れをめぐってトラブルになりやすいものですが、
このトラブルを防ぐには、入居前に賃貸人立会いのもとで、部屋の写真を
撮っておいたり、チェックリストをつくって置く事も有効です。