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敷金返還をめぐるトラブルと同時に発生しているものに最近、多くなってきてい
るのが「敷金の他に修繕費用の不足分として、数十万円の請求をされた」という
トラブルがあります。この請求の根拠としては、「普通の使用状態では、これほ
どひどい汚れにはならない」あるいは「ヘビースモーカーのため、壁が異常に汚
れている」さらには、「部屋の使い方が悪く、とくに換気をマッタクしないため、
結露によるシミ・カビができている」等々の理由が挙げられています。貸主とし
ては、「次の入居者を早く確保するためには出来るだけきれいな状態にしたい」
という気持ちも判らなくはありませんが、結果としては入居者に多大な負担がか
けられているという現状があります。
別項の「現状回復義務」の内容とも関連してきますが、一部業者の中には、新築
に近い状態まで修繕を要求するばかりか、クロスや床材の価格を1.5倍〜2倍ぐら
いの金額で見積もりさせて請求をするという業者もいます。
結露によるシミやカビは、建物自体の構造や建物位置による問題と考えられる
場合が多いのですが、そのことを貸主や管理会社に連絡せず、また放置したまま
にしておいた場合は入居者も修繕費用を負担しなければならない事が出て来ます
ので、発見次第、こまめに風通しや拭き取りを行うとともに、家主や管理会社に
連絡してその内容・連絡日時・相手方などをメモしておくことが大事です。