|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入居者(借主)には、部屋の退去に際してその部屋を原状に回復して明渡
さなければならないという義務が課せられています。これが一般的に言わ
れる「原状回復義務」です。
この「原状回復義務」とは、経年による劣化・汚損および通常の使用によ
り発生した損耗・摩耗・増減は含まれず、あくまでも、入居者の責めに帰
すべき事由により発生した毀損・汚損について原状(元の状態)に復せしむ
義務ということです。したがって、これは部屋を完全に入居時の状態に戻
すということを意味するものではありません。
また、その毀損等が入居者の過失等に基づくものであっても、入居者の負
担する費用は、その毀損等を修理する範囲内に限られます。
このため、例えば煙草の焼け焦げがついている畳以外の畳の取替え・裏
返し等については、入居者の負担とはなりません。これらは、新しい入居
者のために、明渡し時の状態よりもグレードアップするために行われる修
理とされます。