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子供や親戚・知人が部屋を借りる際、連帯保証人になることが多いのですが、
賃貸借契約は2〜3年ごとに更新されますので、当初は覚えていてもそのうちに
保証人になったことさえ忘れてしまうことがあります。このようにして5〜6年
も経ったころ、突然貸主から数十万円の滞納家賃を請求されて驚いたというこ
とも有るようです。また、保証人としては、当初保証人になったときの事情は
ともかくとしても、その後の入居者との関係の変化や契約更新でいつまでも保
証人の責任を負わされるのはたまらないという不満が残るのも判ります。
これについて裁判所の判例では、原則として契約が更新された後についても
保証人の責任を認めています。その理由として、「賃貸借契約は、本来相当の
長期にわたる存続が予定された継続的な契約」であり、「入居者(賃借人)の主
たる債務は定期的で一定の金額の賃料を払うという義務である」という内容の
保証をしたことは保証人としても十分に理解しているから、更新後も保証人の
責任を認めても何らの不都合がないからという考え方です。他方、この例外と
して、「特段の事情」がある場合については保証債務から免れることが出来ると
もしています。この「特段の事情」は、非常に狭く解釈されていますが、保証人
を辞めたいという事情が発生したときは、入居者の家賃支払い状況についての
問い合わせや場合によっては保証人を辞任する旨を出来るだけ早く文書(内容
証明が最適)で貸主に通知しておくことなどの事をしておいたほうが良いと思
います。