|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住居として貸したのに会社の表札がかけられているとか入居者が部屋でナニか
商売を始めたようだということがたまに聞かれます。
これらには「無断転貸」あるいは「用法違反」といった問題が含まれていますが、
いずれも入居者と貸主との間の信頼関係を壊すものであるかどうかということ
が、契約解除が出来るかどうかの判断になります。
まず、会社の表札の場合ですがそれが単に法人の本店として表示するためで
あるとか、あるいは他に何かの理由により形式的に名前を掲げたにとどまり、
入居者にほとんど変化がなく、部屋の使用形態もほぼ従前どおりであるという
ような場合には、賃貸契約の解除は難しいと考えられます。通常は、部屋の使
用形態は居住目的か営業目的かによりかなり変わってくるので、貸主に対する
背信行為と認められるためには、「ひんぱんに人が出入りすることが多くなっ
た」「電話等の騒音がひどくなった」などの状況があれば、背信性ありとされ
る可能性が高いと思われます。
次に、入居者が生活費を得るために、内職をしたり、部屋の一部で営業を行
っている場合で、建物に与える影響も少なく、他の居住者に特別迷惑をかける
恐れもない場合は、契約解除は認められないことが多いでしょう。一方、入居
者がいわゆるテレクラをはじめた事例について、信頼関係を破壊するものとし
て契約の解除を認めたものがあります。