|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リストラ・倒産など不況が長引く中で、やむを得ず家賃の支払いが滞ってし
まうという入居者も増えてきています。
そこで契約書に、「賃料の支払いを3カ月以上延滞したときは、無催告で解除
できる」という特約条項がある場合は、どのように考えたら良いのでしょう
か。裁判所の考えでは、この特約は有効と見ているようです。ただし、貸主
・借主の当事者双方の事情を考慮して、賃料の不払いが継続的な信頼関係を
破壊しない特別の事情がある場合はその解除が制限されるともあります。
この「特別の事情」とは、例えば、数年間一度も賃料の延滞がなかったが、
突然の失業のため賃料の支払いが3ヶ月ほど出来ず、4ヶ月目には間違いなく
全額支払うことが出来るという場合には認められると思います。
いずれにしても、賃料の延滞という事態になったら、入居者は出来うる限
り早く大家(貸主)に相談することが必要ですし、大家(貸主)はすぐに入居者
から事情を聞きどのようにするのか、早い時期に双方納得できる解決方法を
明確にすることが大事です。