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賃貸トラブル

その7 入居者が家賃を滞納し始めた!


 リストラ・倒産など不況が長引く中で、やむを得ず家賃の支払いが滞ってし
まうという入居者も増えてきています。                
 そこで契約書に、「賃料の支払いを3カ月以上延滞したときは、無催告で解除
できる」
という特約条項がある場合は、どのように考えたら良いのでしょう
か。裁判所の考えでは、この特約は有効と見ているようです。ただし、貸主
・借主の当事者双方の事情を考慮して、賃料の不払いが継続的な信頼関係を
破壊しない特別の事情がある場合はその解除が制限
されるともあります。 
 この「特別の事情」とは、例えば、数年間一度も賃料の延滞がなかったが、
突然の失業のため賃料の支払いが3ヶ月ほど出来ず、4ヶ月目には間違いなく
全額支払うことが出来るという場合には認められると思います。     
 いずれにしても、賃料の延滞という事態になったら、入居者は出来うる限
り早く大家(貸主)に相談することが必要ですし、大家(貸主)はすぐに入居者
から事情を聞きどのようにするのか、早い時期に双方納得できる解決方法を
明確にすることが大事です。