|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入居者(借主)が交代する場合として、いろいろなケースがありますが相続以外に
よる場合は、「賃借権の譲渡」となることが通例であり、「賃借権の譲渡」は大家(賃
貸人)の承諾がなければ出来ないのが原則です。しかし、裁判所の判例では「賃借
権の譲渡がなされたときでも、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段
の事情のあるときは、契約を解除することが出来ない」という考え方が定着してい
ます。この「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情のあるとき
」とは、本例のような場合がその典型です。この立場からみると離婚に伴う賃借人
の変更については、原則として賃貸人の承諾は不要であり、更新料の支払いや契約
書の書き換えも不要と考えられます。
これは内縁解消の場合でも同様です。また、離婚した妻が別の人と再婚後、世帯主
となった夫に賃借権を譲渡して、再び賃借人の妻たる立場で引き続き居住しても、
賃貸人に対する背信性がないということになります。ただし、部屋を占有している
実態がそう変わらず、家賃の支払いも従前どおりされていることが必要であること
は言うまでもありません。