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『転貸』とは、いわゆる「又貸し」のことで、入居者(賃借人)が第三者(転借人)
に部屋(賃借物)をさらに賃貸等(無償居住も含みます)することをいいます。転貸
は、賃借権の譲渡とは異なりますが、どちらも賃貸人の承諾が必要とされていま
す。大家さん(賃貸人)の承諾を得ない転貸を『無断転貸』といい、入居者が第三
者(転借人)に部屋の使用収益をさせたときは、大家さん(賃貸人)は入居者(賃借人)
との賃貸借契約を解除できます。
ただし、裁判所の判例では、賃借人の無断転貸が『背信行為と認めるに足りな
い特段の事情』があるときには、賃貸人は賃貸借契約を解除できないという考え
方が定着しています。この『背信行為と認めるに足らない特段の事情』があると
いうのは、一般的には使用収益の主体に変化があったとしても、使用収益の実態
に変化がない場合、つまり第三者(転借人)に独立の占有が認められない場合とい
えるでしょう。
裁判所において『背信行為がない』とされたものとして、
@ 転貸が一時的であるなど義務違反が軽微である場合
A 第三者(転借人)と入居者(転貸人)が親族その他の特殊関係にある場合
B 個人営業から会社営業に変わり、その営業状況に実質な変化がない場合
などがあります。ただし、これらに該当するからといって、直ちに背信行為がな
く契約解除できないということは言えず、個々の具体的な内容毎に『背信行為』
に該当するかどうかが問われる事になります。
このような事態は、日常的にこまめな管理がされていれば、発生することを未
然に防止したり、深刻化する前に対処できるのですが、ずさんな管理状態の中で
多く発生しています。とくに、こうした事件に暴力団が絡むと大家さんにとって
は、不測の事態に巻き込まれることになります。大家さんにとっては大切な財産
をまもるために、入居者にとっては突然の解約をされないためにも、事前の確認
としっかりした業者に依頼することが欠かせません。また、万が一このような事
態になったときは、弁護士に相談するなりして迅速に対処することが必要です。