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賃貸トラブル

その11 同じ部屋なのに他の人より家賃が高い?


 『同じアパートの同じ階数なのに、後から入居した人よりも自分の方が家賃が
高い
』ということが聞かれるようになってきました。これは、『借手市場』とも
言われる今日、空室が増えたり入居者がなかったりしている状態を解消したいと
持主や管理会社が考えて家賃の値下げに踏み切った結果、出てきている現象とい
えます。つい最近までの家賃に関係するトラブルは、ほとんどが家主からの値上
げに伴うものでしたが、今後は入居者からの値下げ要求の傾向が強まると思われ
ます。                                 
 借家法では、家賃の増減については7条1項で@固定資産税などの増減A土地
建物の価格の高低B近隣の家賃と比較して不相当になったことC家賃を増減しな
いという約定をしていないこと
、などが認められる要件とされています。   
 このような事情の変動があるときに家賃の増減額請求が可能ですが、通常は2
年や3年ごとの契約更新時に行われることが多いようです。増減額について、家
主・借主の双方が納得し新家賃を支払うようになれば問題ありませんが、折り合
いがつかないときは、裁判所での調停や訴訟ということになります。しかし、い
ったん裁判となっても、最終的には裁判所での和解で終結することが多いようで
す。                                  
 法律的には以上の通りですが、表題のような場合、持主側としては事実、他の
部屋の家賃が低いということ、およびそのことで入居者との関係がこじれて部屋
が空いてしまうということを懸念して、家賃の値下げに応じる
という状況で解決
することが多いようです。したがって、入居者にとっては、隣近所の部屋の家賃
に注意を払うと『得する状況がでてきた』ともいえますが、普段からの隣近所づ
きあいが悪かったり、騒いで迷惑をかけていたりするとそのような情報が手に入
らないばかりか、逆に『出て行ってくれ』と言われかねませんのでご注意を・・・