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売買トラブル

その6 借家を購入したら、入居者から
 敷金の返還を請求された!

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 アパートや借家の購入後、賃貸借契約の期間が終了し、その入居者が退去
する際、売主(前所有者)に支払われていた敷金の返還を買主(新所有者)が請
求されることになります。

 しかし、この敷金返還義務について、売買契約の際に当事者間で『買主が
返済義務を負う』という確認がされていれば問題はないのですが、このよう
な確認がされていないため、買主と入居者および買主と売主(貸主)との間で、
トラブルが発生することが多く見られます。              
 裁判所の判例では、買主が敷金の授受が有った事を知らなくとも、敷金返
還義務は新所有者(買主)に引き継がれるとされています。
        
 アパートや貸家の賃貸借契約においては、敷金の授受が慣行化されていま
す。そして、入居者による賃料の不払いや損壊の修繕等があったときは、そ
の敷金からの充当することができるのですから、買主にとっては売主(貸主)
が入居者から敷金を受け取っているかどうかは大事な問題です。
     
 したがって、その敷金がその建物の買主に引き継がれるかどうかは、売買
代金を決定するうえで重要な要素
となるはずです。このため、こうした物件
の売買契約においては、敷金を始めとして権利金・保証金・ペット礼金等の
授受の有無やその金額・返済義務関係などの確認を文書でしておくことが大
事です。
このような確認がされていない場合でも、買主は売主に対して返還
金額等の損害賠償請求ができないことはありませんが、実態ではほとんど損
害金を回収したという話は聞きません。                
 なお、宅地建物取引業法では、仲介業者に、このような事項は重要事項と
して、説明義務を課しています。したがって、信頼できる不動産業者に仲介
を依頼するほうがより安全です。