有効?無効? 内縁と同姓の違い 結婚詐欺の分かれ目 不倫と慰謝料 勝手に離婚届 過去を消す? 不倫の子の認知1
結婚不成立と結納金 自分の子が他人の子? 別居中の生活費 再婚禁止期間 体外受精 不倫相手に相続? 不倫の子の認知2
消滅した親子関係 HOME
マイラブの法律

その10 約束?えっ!何のこと・・・??

 結婚が解消される時、つまり、夫婦が離婚する場合、ソノ亀裂は徐々に進
んできますよね。仲の良い時〜、欠点や短所が目につく時〜、アキラメや我
慢の時〜、怒りと憎しみの時〜、後悔と利害・損得へ〜、そして離婚・・・
 そこで、民法754条の登場です。民法754条では、『夫婦間で契約を
したときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取消す
ことができる。』
となっています。これは、たとえば夫の浮気がばれて、妻
 の怒りを静めるために『指輪を買ってやる』とか『家の名義を妻に移転する』
などの約束をしても、その契約は、結婚中なら夫・妻のどちらからでも取消
すことができるというものです。つまり、後で『アレはやめた!』と言って
しまえば、指輪を買ってやるどころか、登記して名義を変えた家さえも取消
しによって、取戻すことさえも出来るということです・・・。(^ ^)v   
 んがっ!コレで終わりっ!と思ったら、アナタは甘いっ!この取消しは、
夫婦関係が普通の状態にあることを前提にしています。したがって、結婚破
綻の状態での約束(契約)。つまり、離婚のための財産分与の約束などは取
消すことが出来ません。ということは、良好な夫婦関係のときに行われた約
束を結婚破綻の状態で取消すことや、逆に結婚破綻の状態で行われた約束を
良好な夫婦関係に戻ってから取消すことは出来ない
ということになりますよ
ね。残念っ!                            
 また、この条文の但し書きでは『第三者の権利を害することが出来ない』
となっていますから、妻がやがて訪れるであろう時を予定して、夫から貰っ
た家を他人に売ってナイショのお金に換えてしまっていたような場合、たと
契約を取消しても、その他人から家を取り戻すことは出来ません。家に限
らずその他のものもそうです・・・。
                 
 アナタが浮気をくり返し、そのときはうまく納めたつもりでアナタが油断
していると、アナタの妻はにこやかに、やがて来る復讐の時を待って・・・
 クワバラ、クワバラ・・・幸せな生活のためにご自愛のほどを・・・ m(_ _)m