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マイラブの法律

その11 6ヶ月の再婚禁止期間・・・??

 民法733条では、離婚後の女性の再婚について『前婚の解消または取消
 しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することが出来ない』とし、
 第2項では『前婚の解消または取消しの前から懐胎(妊娠)していた場合は、
その出産の日から、前項の規定(再婚禁止期間)を適用しない』としていま
す。この規定の趣旨は、第1項で生まれてくる子供の父親を明らかにするた
めに再婚の禁止期間を定め、第2項では父親が不確定になるおそれが無い場
合にはこの禁止が解かれる・・・というものです。           
 では、この規定に違反した再婚が誤って受理されて、結婚が成立してしま
った場合はどうなるのでしょうか? この場合は、女性本人とその新しい夫
およびその親族または検察官、前夫から、その取り消しを裁判所に請求する
ことになります。(民法744条)                  
  しかし、他方、民法746条では、この再婚禁止期間内の結婚であっても、
『前婚の解消もしくは取消しの日から6ヶ月を経過した場合、または女性が
懐胎(妊娠)した場合には、その取消し請求をすることが出来ない』
として
 います。これは、女性が妊娠せずに6ヶ月が経過した場合は『父親が不確定』
な状態にならない。そして、妊娠してしまっていたら、すでに『父親が不確
定』な状態になってしまっているから、取消しても意味が無い
・・・という
ものです。                             
 でも、この『再婚禁止期間』と『後婚の取り消し請求』は、どれだけ実効
性があるのか疑問ですよね。結婚という法律上の手続きを経なければ、子供
が生まれてこないなんてことは無いのですから・・・。こう考えると、民法
733条と民法744条は、子供の父親が不確定の状態による社会秩序の混
乱と公益を考えて規定されているが、民法746条では『出来てしまったも
のはしょうがない』といった感じがしますよね。            
 とくに最近では、男女を問わず『不倫』があたりまえかのような、社会状
況にありますから、結婚しているかどうかにかかわらず妻が夫以外の男性の
子供を妊娠するケースなんて特別でもなんでもないですよね。      
 どうですか・・・? アナタが『自分の子供』と思っている子供は本当に
アナタの子供ですか・・・? 自信が持ってそう言い切れるような家庭生活
をあなたは送っていますか・・・?
                  
 ワタシはマッタク自信がありません・・・  幸せな生活のためにご自愛
のほどを・・・ m(_ _)m