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マイラブの法律

その12 体外受精の父親・・・??

  「少子・高齢化」の問題が新聞紙面で取上げられたりしていますが、他方、
『子供が欲しいのに出来ない』ということは、当事者にとっては深刻な問題
ですよね。                             
 そこで、『人工授精』ということになります(突然すぎるぐらい、突然で
すが・・・ 話の都合上・・・ (-_-;)
。これが夫の精子でならば特に問題
とはなりませんが、夫以外の男性の精子で体外受精が行われた場合、夫とそ
の産まれた子との法律的な関係は・・・? ということになりますよね。 
 民法の親子関係の規定は、『血のつながり』ということを中心に、生理的
結合(なんとなく想像してしまうような言い回しですが・・・ ( ̄_ ̄;)
を基本に構成されていますよね。したがって、『人工授精』はもとより『夫
以外の他人の精子による人工授精』での子供なんて、まったく予想外の問題

なんです。                             
 でも、現行の民法上から考えてみるとどういうことになるのでしょうか?
これまでも度々、親子関係についての規定に触れて来ましたが、ここで再度
整理する意味で取上げてみたいと思います。まず、民法772条は『妻が婚
姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する』規定し、もしこの推定をくつがえ
そうとしたら『嫡出否認』の『訴え』によらなければならない(民法774
条・775条)。しかも、この訴えは『夫が子の出生を知った時から、1年
以内にこれを提起しなければならない』ということでした。       
 これらの規定からすると、『夫の同意』のもとで、『夫以外の他人の精子
で人工授精』し、結婚後の嫡出推定を受ける子供が生まれ、この子供を『夫
婦間の子供として出生届』を提出したときは、民法776条によって、嫡出
の承認(=嫡出否認権の喪失)がなされ、『夫と子供の父子関係』が確定し
て、この確定に反する主張は、当人である夫はもちろん誰からも出来ないと
いうことになります。これは精子提供者であっても同じです。
      
 んがっ!ここで、もし妻がアナタからの普段の扱いに対して、密かに復讐
心の芽を育て・・・アナタの精子と偽って他人の精子を受容れ受精し、子供
が生まれたら・・・ アナタは『同意』したことになる? 自分の子と思っ
て『1年が過ぎてしまったら』? 妻にとっては誰の精子であろうと『自分
の子は子!』なんですから・・・ 残念!! そして、たとえ、後で妻がソ
ノ事を『告白』し、その結果、離婚ということになっても、その子供はアナ
タの子としてアナタの財産の相続権も有るんです。 またまた残念!!  
     あひょう・・・(゜Д゜;) コッ・コッ・コヶ〜・コッコォ〜