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将来、自分が人生を終えた後に、自分の子供たちが醜い相続争いをしない
で済むように遺言を残したほうが・・・、というお金持ちもいますよね。と
ころが、そんな殊勝な考えからばかりでなく、自分の『不倫』が原因で妻や
子供に愛想をつかされ、『財産全部を年の若い可愛い愛人に相続させたい』
と夫が考えたとしたら・・・
そこで、被相続人(夫)の意思によって相続人を決めることが出来るかど
うか、ということが問題になりますが、これはズバリ出来ません!民法では、
『相続によって、被相続人の財産法上の権利・義務を承継する者』を相続人
とし、『相続の開始前は、相続についての期待権を有する』としています。
そしてこれを推定相続人と称して、その範囲・順位、資格などについて規定
しています。したがって、夫の愛人は相続人になることは出来ませんっ!
んがっ! コレで安心していたらアンタは甘いっ! 夫は愛人に相続させ
ることは出来なくとも、遺言によって財産を『包括遺贈』『特定遺贈』する
ことが出来るんです。そして遺言書は、その形式・方法が民法960条以下
で厳格に規定されていますが、遺言書としての形式がそろっていないという
ことで無効であっても、その書面が作成されるに至った経緯や文言の合理的
解釈によって、『死因贈与契約』と認定され実質的に正式の遺言と同一の効
果を生むこともあるんです。 ・・・・・ w(^o^)w
そこで、悪知恵を働かすんですが表向きだけでも『夫婦関係の実態をある
程度維持』して、『愛人に対する遺贈や死因贈与は、公序良俗に反して無効
である』との主張が出来る様にして置くんです。大丈夫ですって、アナタな
らが・・・ 『アンタは女優よっ!』 m(_ _)m
あひょう・・・(゜Д゜;) コッ・コッ・コヶ〜・コッコォ〜