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『不倫と妊娠』、当人にとってはまさにサスペンスの世界ですが・・・、
『相手がドウしても生むといって頑張ってる』という状況の時アナタならど
うする? 状況は刻々と破滅の瞬間に向かって・・・。 (((( ;゜Д゜)))
そこで、アナタは悪知恵を働かして、子供の存在を隠すとともに愛人をな
だめる為に『○○は、自分の子供であることを認知する』という証文を書い
て実印を押して、愛人に渡して安心させた。 (^。^)
・・・ということで、今回は認知の法律です。『認知は、戸籍法の定める
ところにより届け出ることによってこれをする』(民法781条第1項)と
定められ、『遺言によっても、これをすることが出来る』(同第2項)とさ
れています。つまり、届出が市町村役所に受理されることで、認知による親
子関係(効力)が発生することになります。ただし、遺言認知のときは、そ
の遺言の効力発生の時(遺言者の死亡の時)とされています。
したがって、証文に実印を押して愛人に渡したとしても戸籍に愛人の子供
の認知のことが記載されるわけでもありませんし、それが遺言書とされても
モメ事はアナタが死んでしまった後のことですから『あとは野となれ山とな
れ』ですよね。 バンザイ・・・ w(゜o゜)w
ナンチャって、本当に怖いのはこれからです。民法787条では『子、そ
の直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することが
できる』となっています。これは、裁判(強制)認知と呼ばれる制度です。
すなわち、アナタの『認知証文』はこの裁判において最も重要な証拠とさ
れるおそれがあるのです。こうしてアナタは愛人から『いつ認知請求が出さ
れるか・・・』ということと、『いつ妻に愛人と子の存在がばれるのか・・
・』ということに怯えながら、再び破滅の刻を迎えて行かなければならなく
なるのです。 m(_ _)m あひょう・・・(゜Д゜;)
※アナタが愛人なら子供の将来のため『認知請求』!を