有効?無効? 内縁と同姓の違い 結婚詐欺の分かれ目 不倫と慰謝料 勝手に離婚届 過去を消す? 不倫の子の認知1
結婚不成立と結納金 自分の子が他人の子? 別居中の生活費 婚姻中の約束 再婚禁止期間 体外受精 不倫相手に相続?
不倫の子の認知2 HOME
マイラブの法律

その15 消滅した親子関係・・・??

 今回も『不倫と認知』の法律です。不倫されて夫とその愛人との間に子が
・・・、というときの妻本人のココロのなかは・・・?想像するとなにやら
寒気がするようですが・・・。ところが、その妻は物分かりの良い態度で、
逆上するどころか、逆にその子供の養育料まで心配し、愛人のところに月々
のお金をアナタに代わって届けてくれる・・・。            
 これにはアナタも愛人も『良くできた妻』だと感激し、妻へのこれ以上の
気持ちの負担やアナタと妻との間の子供への影響も考えて、『認知』の届出
もせず安心して日々を過ごしていた。・・・・・・。 (´▽`)     
 んがっ!人間の運命とは儚いもので、アナタは思いもかけない事故で、急
死!それでも妻は、アナタがすでにこの世にいないにもかかわらず、生前と
変わることなく、愛人のもとにお金を送り続けて3年の月日が・・・(・_・)
 ソレが突然!妻から愛人のもとへのお金の仕送りがストップ!当然、生活
が苦しくなった愛人は、妻を訪ねて窮状を訴えて懇願した。ところが、妻は
憎しみのこもった冷たい目で、お金の仕送りを拒絶・・・。 (゜Д゜;)  
 追いつめられた愛人は、『・・・ならば裁判で、認知してもらい、養育費
や相続を!』と思ったが、・・・残念っ!民法787条但書きは『父または
母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りではない』として、アナ
タの死亡後の3年以上経った認知請求を否定
しています。そして、アナタの
 遺言認知もない以上、永久に愛人の子の『認知の請求・届出』は出来ません。
 また、たとえアナタと愛人の子の親子関係が事実であっても、届けが出来
なければ認知の効力は発生せず、認知の効力がない以上、アナタとは法律上
の親子ではない
ことになります。                   
 この結果、愛人の子はアナタの子でありながら、アナタの相続もできなけ
れば、扶養の請求もできない
こととなります。             
 ソレにしても女のウラミって・・・  アァ〜、こわっ! (~_~;)   
※アナタが愛人なら子供の将来のため『認知請求』!を