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今回も『不倫と認知』の法律です。不倫されて夫とその愛人との間に子が
・・・、というときの妻本人のココロのなかは・・・?想像するとなにやら
寒気がするようですが・・・。ところが、その妻は物分かりの良い態度で、
逆上するどころか、逆にその子供の養育料まで心配し、愛人のところに月々
のお金をアナタに代わって届けてくれる・・・。
これにはアナタも愛人も『良くできた妻』だと感激し、妻へのこれ以上の
気持ちの負担やアナタと妻との間の子供への影響も考えて、『認知』の届出
もせず安心して日々を過ごしていた。・・・・・・。 (´▽`)
んがっ!人間の運命とは儚いもので、アナタは思いもかけない事故で、急
死!それでも妻は、アナタがすでにこの世にいないにもかかわらず、生前と
変わることなく、愛人のもとにお金を送り続けて3年の月日が・・・(・_・)
ソレが突然!妻から愛人のもとへのお金の仕送りがストップ!当然、生活
が苦しくなった愛人は、妻を訪ねて窮状を訴えて懇願した。ところが、妻は
憎しみのこもった冷たい目で、お金の仕送りを拒絶・・・。 (゜Д゜;)
追いつめられた愛人は、『・・・ならば裁判で、認知してもらい、養育費
や相続を!』と思ったが、・・・残念っ!民法787条但書きは『父または
母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りではない』として、アナ
タの死亡後の3年以上経った認知請求を否定しています。そして、アナタの
遺言認知もない以上、永久に愛人の子の『認知の請求・届出』は出来ません。
また、たとえアナタと愛人の子の親子関係が事実であっても、届けが出来
なければ認知の効力は発生せず、認知の効力がない以上、アナタとは法律上
の親子ではないことになります。
この結果、愛人の子はアナタの子でありながら、アナタの相続もできなけ
れば、扶養の請求もできないこととなります。
ソレにしても女のウラミって・・・ アァ〜、こわっ! (~_~;)
※アナタが愛人なら子供の将来のため『認知請求』!を