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マイラブの法律

その3夫や妻の『不倫』と慰謝料!

 不景気な世の中で、犯罪も多発していますが、生活や先行きの不安、ストレ
スが積み重なる中、とにかく現在の状況から逃げ出したい、ということから夫
や妻の『不倫』関係も増えてきているようです。それでも多少のトラブルだけ
で夫婦関係が元の状態に戻ればよいのですが、最悪の状態にまでこじれた時に
は、『不倫』された方は怒りややり切れなさから、何とか夫(妻)とその相手を
『困らせてやりたい』『仇をとりたい』と考えるのも人情です。      
 この場合、具体的には夫(妻)の相手から裁判で慰謝料とりたいということに
なります。しかし、同じ慰謝料請求の裁判でもその主な目的や経過については
訴える側が夫か妻かによって、違いがあるようです
妻が夫の相手の女を訴え
るとき
は、相手の女が憎いという理由から純粋に『お金を取る』という目的
ら提訴しますが、この結果、夫の相手の女が敗訴した場合は、慰謝料をその女
に代わって夫が都合をつけることが多く、夫婦関係はさらに破綻に向かって進
行する
という状況になるようです。                   
 他方、夫が妻の相手を訴える場合は、『お金を取る』という目的よりも相手
の男を窮地に追い込み妻と別れさせ、妻を取り戻したいという目的で裁判にな
るという面が強いようです。妻の相手が敗訴した場合は、その男に支払能力(つ
まり、お金を持っているか否か)によって、妻と相手の関係が変わるようです。
とくに、相手の男に慰謝料の支払能力がないとき、その支払い等(金銭)をめぐ
って、妻と相手の男との間(男女関係)に変化が起き、別れる結果となる
ことが
多いようです。ただし、男と別れた妻が夫の元に戻るかどうかは別ですが・・
 さて、この慰謝料請求の法律的な根拠ですが、結婚した夫婦には『同居し、
互いに協力し扶助しなければならない』という義務が課せられ(民法752条)、ま
た、双方の合意以外の離婚については法律で規定する離婚原因がない場合には
認めない(民法770条)ということで保護しています
。夫婦のどちらか一方の『不
倫』は、このような法律で守られている平穏な生活(婚姻関係)を『不倫』の相
手が不法に侵害し、『不倫』をされた夫(妻)に精神的損害を与えたものとして
認定され、『故意または過失』により『他人の権利を侵害した』者はそのこと
によって『生じた損害を賠償する責任』(民法709条の不法行為責任)を負わなけ
ればならないということになります。                  
 ただし、夫(妻)が独身を装ってその相手と『不倫』関係になった場合などは
『故意または過失』がその相手にあったかどうかという点で、慰謝料が取れる
かどうかは微妙です
。                         
 いずれにしても、短い一生の中で出会う男と女の数は限られており、人の考
え方もそれほど大きな違いはないのですから、せっかく結ばれた男と女ですの
で、その事を大事にしてくれぐれも相手を裏切ったり憎み合うようなことにな
らないように、自重して充実した人生を送りたいですね。