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前回の『不倫・浮気』から、今回は相手が本気になってしまい自分の知らな
いうちに、何時の間にか離婚届が出されていたと言う場合や相手の浮気癖に対
する一時の感情から、離婚する気は無かったが離婚届に印を押してしまった場
合等を取り上げてみたいと思います。
離婚も結婚と同様『男女の合意』によることとその届出によって成立するこ
とが原則です。そして、この『離婚の意思』は、離婚届に署名し印を押すとき
だけではなく、その届出の際にも存在する事を要します。したがって、『離婚
の意思と合意』が欠けた離婚そのものは無効であるということになります。し
かし、市町村の戸籍係では、離婚届が提出されたときにその真偽を調べるわけ
ではなく、届出用紙が所定の形式にしたがって記入されているかどうかの判断
のみで受理してしまいます。
この結果、一方が勝手に離婚届を作成して届け出たり、本当は離婚するつも
りは無いのに感情的に印を押して提出した場合でも離婚届は受理されてしまい
ます。そして、この離婚届が受理されると、それに伴ない戸籍簿が書き換えら
れる事になります。この書き換えられた戸籍を訂正するには、面倒なことに裁
判所による手続きしかありません。この手続きは、最初に家庭裁判所への離婚
無効の調停の申し立てから始める事になります (調停前置主義)。この調停が成
立しなかったときには、地方裁判所に離婚無効の確認の訴えを起こすことにな
ります。つまり、戸籍の訂正をするにはこの調停の成立か判決によるしかあり
ません。なお、脅迫されたり、だまされて印を押した場合には、一応離婚が成
立しますが、同様に裁判所を通して離婚取り消しの手続きをとる事になります。
そこで、このような面倒を避けるためには、『傾向と対策』が必要です。相
手が離婚をたくらんでいる様子や傾向が見られたら、すぐに市町村の戸籍係に
『離婚届の不受理申出書』という書面を提出して置くことです。これを提出す
るとその日から6カ月は離婚届が出されても受理しないという取り扱いをして
くれます。この届出は6カ月を過ぎると効力がなくなりますが、再度、同じ手
続きをとることで実質的な延長ができます。そのうえで、相手の状況をシッカ
リと見極め、浮気を止めさせるかあるいはおもいきって慰謝料の獲得に全力を
あげるか、 くれぐれも泣きを見ないような作戦を立てましょう。