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『過去に離婚していた』あるいは『同棲したときの子供を認知していた』等、
人生いろいろですが、新たに相手ができ家庭を持つようになると『結婚していた
過去を消したい』『現在の子供に別に兄・姉がいることを知られないようにした
い』等々、自分勝手ながらもつい考えてしまうのが人間です。そこで、今回はこ
れらのことと『戸籍』の関係について考えててみたいと思います。
住所を移転した場合、市町村に住所移転の手続きをして、新たな住民票を得る
事になりますが、これと同様に戸籍の所在場所である本籍も自由に移転すること
が可能です。これを『転籍』と言います。そしてこの『転籍』は移転先が同一市
町村の場合は『管内転籍』、他の市町村の場合を『管外転籍』と言います。
『管内転籍』の場合は、戸籍の記載事項に変化はありませんが、『管外転籍』
の場合には、従来の記載事項から筆頭者以外の除籍者・現に効力を失った身分事
項・父の側の子に対する認知事項などは、移籍されずに『転籍』された『新戸籍
』には記載されません。つまり、離婚した結婚・前妻の名前・認知した子などが
これにあたります。このため、これらの事項を明らかにするためには、転籍前の
『除籍謄本』を取らなければなりません。通常、『除籍謄本』は本人死亡後の相
続関係を明らかにするために取られますから、マァ、あなたが生きているうちは
バレないでしょう。
なお、この『転籍届』は、戸籍の筆頭者およびその配偶者が本籍地か転籍地の
市町村および現在の住所地の市町村でも出来ます。 でも、このような理由ために
『転籍』するなんて、自分の生きてきた過去を否定するようで、なんとなく人生
寂しくなりません?