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結婚するつもりでつきあって子供が出来たが、相手の男性の心変わりにより、
破談になった。あるいは妻子ある男性との関係で子供ができたが、相手と別れた
等々、『未婚の母』になってしまう状況にもいろいろあります。この場合、相手
の男性がすんなりと子供の『認知』をしてくれるとまだ救われますが、『認知』
がされていない場合、始めのうちは何とか自分の力だけで育てようということで
頑張りもききますが、やがて子供の成長とともに将来への不安も大きくなってき
ます。そこで相手の男性に対して、子供の『認知請求』をすることとなります。
この『認知請求』は法律的な権利として、その請求をしないことを条件にどの
様な名目で金銭をもらっていても放棄することは出来ないと一般に考えられてい
ます。これは念書が書いてあっても同様です。なぜなら、この権利は父と子の親
子関係においての子ども自身の権利だからです。そして、ひとたび認知がされた
なら、その認知がサギ・脅迫によって成されたものであっても、それが真実の親
子であるときは認知の取り消しは出来ないとされています。
この『認知』は、相手の男性の戸籍と子供の戸籍の両方にそれぞれ『認知』の
記載がされて始めて法律上の効力をもちます。つまり、この記載により、子供と
相手の男性の間には『お互いに扶養の義務と相続の権利』が発生します。また、
これらの権利・義務は、子供の出生の時点までさかのぼって適用されることとな
ります。したがって、相手の男性が公然と親子関係を認めていたり、その念書を
書いてあっても『認知』がなければ法律的には親子関係は認められないという点
に注意するべきです。
『認知』には、大きく別けて『任意認知』『裁判認知』『遺言認知』がありま
すが、子供が成人に達しているときには『認知』するのに子供の承諾が必要とさ
れています。また、この『認知』により『相互に権利・義務を負う』わけですか
ら、必ずしも子供のほうが一方的に有利になるとはいえない場合もあります。例
えば、子供の小さいうちはまったく養育費も払わずに、自分が年老いてから子供
に扶養の義務を要求してくるような父親の場合など、かえって『認知』をしても
らわないほうが子供のためということも言えると思います。