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男と女の関係において、別れた相手と同じような性格の相手を再び好きに
なってしまい、また不幸な別れを繰返してしまうという人が、意外と多いで
すよね。 これは、アナタ自身の性格や好みに起因するものですから、アナ
タ自身が解決するしか方法はないのですが・・・。そこで今回は、『離婚し
たいが相手が応じてくれないので別居したが、その間に相手が莫大な借金を
していた』場合のアナタの責任は・・・? についてです。
民法761条は、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為を
したときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその
責めに任ずる。但し、第三者に対し責めに任じない旨を予告した場合は、こ
の限りではない』と規定しています。
『日常の家事に関して・・・』とは、日常生活に必要な費用(食料品・衣
料品・住居費・子供の教育費・・・など)の借金については、たとえ相手が
勝手にしたものであってもアナタにも支払いの義務がある、ということです。
これは『日常家事債務』といわれますが、この借金が誰からのものかという
ことに関係なく、日常生活に必要な費用であれば、サラ金業者からの借金で
あっても同じです。
それでは、別居中の夫婦の場合は・・・? この場合は、通常の夫婦関係
が存在するか? それともすでに破綻しているか? によって違いが出てき
ます。この規定は、あくまでも通常の夫婦関係が存在することを前提として
いますので、すでに破綻している夫婦関係には適用されない、と考えられて
います。 どうですか? ・・・安心しましたか?
・・・んがっ! ご同輩っ!安心するのはまだ早いっ! たとえ夫婦関係
が破綻していてもその原因があなたにある場合、民法752条・同760条
により、相手の生活費用を請求されたりしますよ。くれぐれもアナタ自身の
幸せな生活のためにご自愛のほどを・・・ m(_ _)m