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マイラブの法律

その16 不倫の相手と婚約・・・??

 不倫の初めの頃、アナタが相手を口説く文句は『妻(夫)との関係はすで
に冷めきっている』というのが、定番ですが・・・。          
 その関係がある程度続くと、相手が『不倫関係にけじめをつけたい』と言
い出すのも決りきった流れですよね。そこで相手がアナタにけじめを迫る言
葉は『何時になったら、奥サン(ダンナ)と別れて結婚をしてくれるの!?
(~_~#)
ということになりますよね。ぜぇったいに・・・。      
 こう迫られたアナタは、妻(夫)と離婚する気は無いが『相手との関係を
続けたい』なんてムシの良い考えから、つい『今、妻(夫)と離婚の話合い
 をしている。それが決着したら結婚しよう(-_-;)
と約束してしまう・・・。
ということで、今回は婚約についての法律問題を考えてみます。     
  『婚約』そのものについては、法律の定めも決まった形式もありませんが、
『将来、結婚しょうという約束』がどの程度の状態にある場合に法的保護に
値するかという問題になります。                   
 判例では、『婚約には特別の方式は必要としないが、確実な婚約意思の合
致があり、その結果、単なる恋愛関係にある男女とは、はっきり区別される
もの(結納の授受・婚約発表・エンゲージリングの交換など)がなければな
らない』
といっています。つまり、ふたりだけで結婚を誓い合う程度の約束
では足りず、確実性・公然性・客観性のある合意がなければ、法的保護に値
する婚約状態とはいえない、ということです。             
 ・・・ですから、こうした『婚約』が有効と認められる場合は、法律的に
おたがいに対して、誠意をもって交際し結婚する権利と義務が生じる
ことに
なりますよね。                           
 そんじゃ〜、その『婚約』を破棄にした場合は・・・?その権利・義務に
もとづいて結婚を強制・・・?という問題になりますが、結婚は『届出によ
り成立』し(民法739条)、その届出には『結婚の意思が必要』とされる
(民法742条)
ので、強制することは出来ず、精神上・財産上の損害賠償
を請求するしかなくなります。                    
 ・・・ということで、アナタが『妻(夫)と離婚して、不倫の相手と結婚
する』という婚約は有効か?無効か?ということになりますが、判例では、
配偶者のある者との婚約は原則として認められない、とされています。その
理由としては、アナタと不倫相手との『婚約を守れ』ということは、アナタ
と妻(夫)とは『離婚しろ』ということになるから・・・だそうです。  
 良かったですよね。とてもじゃないが、不倫のたびに結婚を強制されるな
んて堪ったモンじゃあありませんよねぇ〜。(´▽`) ・・・そんなことよ
りも、アナタが不倫相手に『妻(夫)と別れて、結婚する』と約束していた
ことがバレた時の修羅場が楽しみですよね。その時は是非、声をかけてくだ
さいっ!! 弁当と酒を持って見物に行きます。
   v(^m^)v     

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