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Wel Come!
新築住宅の広告などで、『10年保証!』などの言葉が使われていますよ
ね。この文字を見ると『この業者って、良心的でキチンとしてるんだ』と思
いますよね。マァ〜、『保証』にまったく触れないで、欠陥住宅を売る業者
よりは良心的と言えないことも無いんですが・・・
ジツはこの『保証』は、平成12年4月に施行された『住宅の品質確保の
促進等に関する法律』(品確法)により、この日以降に売買契約が行われた
新築住宅には、売主に『10年間の瑕疵担保責任』が強制されたことの結果
なんです。
この『品確法』は、住宅の瑕疵(欠陥)のすべてに適用されるのではなく、
欠陥の中でも『構造耐力上主要な部分』(例えば、基礎・壁・筋かいなど)
と『雨水の侵入を防止する部分』(例えば、屋根・外壁・窓・ダクトの排水
など)に適用されます。簡単に言えば、「家が傾いた」「2階が落ちてきた」
「雨漏りがしてきた」ということが、建物の欠陥による場合に適用されます。
ただし、この法律は新築住宅にかぎって適用されますので、購入前に他人
が住んでいた場合は、除外されます。他人が居住していない場合でも、工事
完了の日から1年を経過後の住宅も同じです。
この法律は、新築住宅の売買(建売住宅)ばかりではなく、住宅建築の請
負(注文住宅)にも適用されますので、請負人に対しても損害賠償・修補請
求ができます。
以上のとおり、『10年保証』は法律で決まっていることを書いてあるに
過ぎないのですから、これに惑わされないようにしてくださいね。
参考になりましたでしょうか? 下にバックナンバーがありますのでもう
一度読み返してみてくださいね。また、関連したコラム 『注文住宅が欠陥
住宅?』もありますよ。