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目からウロコの連載コラム!
部屋さがしの骨?
        『賃貸編』


えっ!?不良債権・・・??
 昨年(平成15年)8月1日、入居者にも大きくかかわってくる

法律が公布されました。今回はそれについて出来るだけわかり易く
触れてみたいと思います。                  
 アナタはこれまで部屋を借りるときの契約書を細かく見てみたこ
とがありますか? ソウですよね。字は小さいし、文章はこ難しい
し・・・。でも、突然、敷金も返されないまま、部屋の明渡しを求
められたら・・・どうします?                
 実は、アナタが入居する時の部屋の契約期間は『2年から3年』
というのが殆んどだと思います。これは民法で『短期賃貸借』とし
て保護されています。また、借家法においても大家サンが気ままに
解約したり出来ないように強力に保護されています。
      
 しかし、先に述べた法律の公布により大きく変わってきます。具
体的には、大家サンの殆んどがアパートや賃貸マンションを建てる
時には銀行などから建築資金を借り入れて建てます。これは、私た
ちが住宅を建てる時と同じですよね。その時に建築資金を融資した
銀行などがその建物に担保としての抵当権を設定します。そしてそ
の返済が順調に行われていれば問題はないのですが、その返済が滞
り、差押・競売にかけられ、所有者が変わってしまった場合、これ
まで保護されていた『短期賃貸借』が、保護されなくなり、新しい
所有者に対して敷金の返還請求も出来なくなります。ただし、差押
の登記前からの入居者には、家賃(正確には『賃料相当損害金』)を
キチンと支払っている限り6ヶ月間の明渡猶予期間が設けられてい
ます。                           
 でも、差押後に入居してしまったら・・・ある日、新しい所有者
から、突然、部屋の明渡しを求められて、敷金も帰ってこない。と
いうことになります。
                    
 一般的にアパート等の賃貸専用の建物を買う人は、賃貸を前提に
購入しますから、突然の明渡請求といったケースは少ないと思いま
すが、それでも新たな契約と敷金の請求が入居者にされることが考
えられます。他方、戸建て住宅を借りている人は明渡請求の可能性
が非常に高くなります。いずれにしても敷金は戻ってこないという
ことになります。                      
 そしてとくに問題なのは、仲介業者の多くは費用がかかるために
抵当権設定の有無や差し押さえの有無を調査していないまま、部屋
を紹介しているということなんです。             
 どうですか? 多くのアパートが、現在、裁判所をとおして売り
に出されています。そして、こうしたことをめぐるトラブルも発生
しています。部屋を決める時には、このようなことの確認も忘れな
いでくださいね。                      
 ※なお、関連する“賃貸トラブル”も参照してください。