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少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭債権ならば、1日で訴訟が終了し、
その日のうちに判決が出される制度です。この制度は、弁護士を依頼し
なくても、低額の費用で短期間にかつ簡単に紛争を解決できるところが、
敷金返還請求や貸金返還請求に多く利用されているものとなっています。
対象となる事件は 60万円以下の金銭を請求する事件
訴える裁判所は 相手方の住所地の簡易裁判所
審理の手続きは 原則として1日で終了、即日判決
証拠調べは その日に調べられるものに限定
申し立ては 簡易裁判所に定型の用紙あり
訴状の書き方は 必要事項のチェックと簡単な事情を記載
その他、この少額訴訟制度について、詳しいことやわからないことがありまし
たら、近くの簡易裁判所に直接たずねて質問しても親切・丁寧に教えてくれま
すので、悩まずにトライしてみることです。