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Wel Come!
04/03/16 汚れ原状回復費用の借主負担特約『無効』(京都地裁判決)
引越しによる部屋の明渡しのときに、通常使用による部屋の汚れなど(自然損耗)の原
状回復費用を借主に負担させる契約の有効性について、京都地裁は消費者側の利益を一方
的に害することを禁じた消費者契約法に違反するとして、その条項を無効とする判決を出
しました。
これは、1998年7月に入居者と家主との間でマンションの賃貸借契約が締結され、
入居者はその4年後に退居したが、家主が特約を理由に原状回復のためのリフォーム費と
して、敷金を返還しなかったために裁判となったものです。
この中で裁判所は、『賃貸契約は、2001年4月の消費者契約法施行前だが、施行後
に更新されていることから、消費者契約法は適用される』との判断を示し、そのうえにた
って『契約時に家主より情報力や交渉力が劣る借主に原状回復費を負担させるのは、借主
の利益を一方的に害する』と指摘しました。この結果、原状回復費用に充てられた敷金2
0万円の返還を求めた入居者の請求を認めて、家主に全額返還を命ずる判決が出されまし
た。
最近の『借手市場』の中で、『家賃を下げるか設備にお金をかけなければ、空き部屋が
埋まらない』その他方で、『固定資産税や修繕費をどうして捻出するのか?』という状況
により、苦労している大家サンの立場に立って見れば『敷金を部屋の修繕費用に充て、退
居後にすぐ次の入居者があらわれる様に・・・』という気持ちも判らなくは有りませんが、
入居者から見ると、『高い家賃を支払わされたのに、敷金までも・・・』という気持ちも
有りますよ。
いずれにしても、敷金は『入居者からの預かり金』ですから、これまでの様な感覚で、
『いったん入ったお金は返さない』ということではなく、『正常な経済活動としての賃貸
経営』のセンスと能力を身につけたほうが、入居者と大家サンの双方にとってトラブルの
防止・早期解決につながると思うのですが・・・。 m(_ _)m